保健室より
学校感染症にかかった場合
学校保健安全法が定める学校感染症と医師の診断があった場合は出席停止となります。医師の許可があるまで登校を見合わせてください。欠席扱いにはなりません。医師の登校許可が出て登校する際には、子どもを通して学校に提出してください。
1.インフルエンザにかかったとき
「インフルエンザ罹患届」を提出してください。書式は本ホームページからも入手できます。
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2.以下の感染症にかかったとき
「登校許可証」を病院に提出し医師からの証明を受けてください。
「登校許可証」(3枚綴り)は直接担任または養護教諭に連絡し受け取るようお願いします。
百日咳、麻疹(はしか)、流行性耳下腺炎(おたふく)、風疹(三日ばしか)
水痘(水ぼうそう)、咽頭結膜熱(プール熱)、腸管出血性大腸菌感染症(O-157など)流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、溶連菌感染症、マイコプラズマ肺炎、ヘルパンギーナ、感染性胃腸炎(ノロウイルス感染症など)、髄膜炎菌性髄膜炎
3.その他の感染症にかかったときは学校へ連絡してください。
ウイルス性肝炎、手足口病、伝染性紅斑(リンゴ病)、結核、など
新型コロナウイルス感染症に関連して
新型コロナウイルス感染症が令和5年5月8日に5類相当になりました。つきましては、今後は、インフルエンザにり患した時と同様の対応とさせていただきます。
1.新型コロナウイルス感染症にかかったとき
「新型コロナウイルス感染症罹患届」を提出してください。書式は本ホームページからも入手できます。
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保健室の利用のしかたとルール
けがをした時/体調が悪くなったとき/相談がある時に利用してください
- 緊急の場合を除き、保健室を利用する時は、次の授業の先生もしくは学年の先生に申し出てから来てください。休み時間やけがの場合も同様です。
- 保健室来室時には「保健室利用連絡票」を記入してください。
- 保健室の利用はできるだけ休み時間のみにしてください。(授業を大切にしましょう。)
- 保健室を利用する時は、原則として保健委員に付き添ってもらってください。 (保健委員は教科担当の先生に連絡してください。)
- 保健室では内服薬はあげられません。必要な人は家庭で用意してください。
- 保健室での休養は 1 時間までです。それでも回復しない場合は原則として早退になりま す。緊急連絡先に必ず連絡のつくところをご記入ください。
- 保健室は静かにしてください。
- 入室・退室時にはきちんとあいさつしましょう。
- 保健室が不在時の時には、職員室の先生に申し出てください。
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